インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン(案)

  • 後で読むためのメモ

    ●内容

① 通信の秘密を第三者に開示する行為について、緊急避難の要件を満たす場合には裁判官の発付する令状がなくても開示が許されることを明示
② 自殺予告事案において、プロバイダ等が警察に対して発信者情報を開示することが緊急避難の要件を満たすか否かを検討する際の視点や考え方を示す
③ 具体的な自殺予告事案における緊急避難の要件判断の基準及び発信者情報開示の手続を整理