「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の公表について
- このへんで意見募集されてたものに意見を反映(??)したものなようです
- とりあえず、個人としては110番通報したら良いってことかな・・??
- 緊急性の判断については、1.警察 2.プロバイダで行うと (フム・・・
- 通信事業者的には、このガイドラインで「緊急避難に該当する場合には発信者情報の開示が違法とならないという刑法上の緊急避難理論を確認的に規定する」ものとしてると・・
- 「インターネット上における違法・有害情報対策」 この辺の決定がそもそもですかね